また、国会事故調査報告書には、根源的な福島事故の原因にも触れております。 皆さんもお読みだと思いますけれども、東日本大震災は、これは自然災害ですので、私は不可避、回避は不可能だったと思います。
国会事故調査報告書によると、事故後に服用指示があった自治体、富岡、双葉、大熊、三春の四町。服用指示を出した四町、万が一考えると服用させた方がいい、水素爆発の発生を機に予防策が必要と、予防医療の視点を取り入れて、住民健康第一で迅速に対応した。結果として、この判断正しかったんですよね。 その一方で、東電事故後、日本核医学会、そして放射線医学研究所は次のような文書を発表しているんですね。
国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の国会事故調査報告書でも、憲法が災害対策の障害になったという記載はありません。あるいは、災害対策に政府の権力を集中すべきだ、あるいは人権の大幅制約が必要だという記載もありません。憲法改正ではなく、原子力規制法規という法律の制度の改正を提言しているのです。
先生御指摘のとおり、福島の事故の教訓といたしまして、病院の入院患者さん等の要支援者の健康リスクを高めるような避難が実施されたことなどから、国会事故調査報告書あるいは政府事故調査報告書等によって、その点が福島の教訓として挙げられているところでございます。
これはあの国会事故調査報告書の中でも繰り返し指摘されているところでありますので、やはり今回の福島原発事故に関しては、規制者が規制し切れなかったとか原発をむやみやたらと開発してきたという原則に立てば汚染者なんであるということを認識した上で、汚染者として賠償するということはあり得るだろうというふうに思っています。
これは未解明部分としてあの分厚い国会事故調査報告書に載っております。 この事故原因が明らかでなくて、新安全基準というのは作れるんでしょうか。
原子力規制委員会の設置において生かされるべき過去の情報が得られなかったことは、国会事故調査報告書と並んで重大な情報の欠如だと思います。このように、本法案は、立法過程で提供されるべき情報が提供されず、審議不十分です。 既にこれまでの審議で明らかになった問題点もあります。原子力規制委員会は、政府から独立した三条委員会なので、所管大臣は存在せず、各省に指揮命令する権限もありません。